という方に向けて書きます。
この記事ではハローワークに失業保険(雇用保険)の手当の申告時にブログ作業の申告方法やハローワークで実際どのように聞いたかについて解説していきます。
結論から言うと
ブログで収益があっても収入がない場合に失業保険で申告は必要です。
ただし自治体によって詳細な決まりは変わってくる場合がありますので必ずハローワークで確認してください。
ハローワークでブログのことを確認するまで
私が運営しているブログは広告を貼っていて、収益が発生していますがまだ口座に振り込まれる上限には達していません。
失業保険の手当をもらい切ったとしても上限に達する見込みもないため、
失業保険の認定日に提出する失業認定認定申告書には特に記載しなくていいと思っていました。
しかし、実際1回目の手当の支給のための認定日に近づくにつれて不安になりました。
もし虚偽の申請をしていた場合3倍返しで支払わないと知り、ハローワークで聞いてみようと思いました。
ハローワークでブログについて聞いた時のこと
まず職業相談の窓口によばれたので、職員さんに申告書に目を通してもらい、
「趣味で週に1、2回更新しているブログに広告をはっていて、収益は発生しているけれど、収入はなく1円も受け取っていませんが、申告書には書いたほうがいいですか?」
と聞きました。
「雇用保険の手当には問題ないけれど、念のため給付課で確認してください」
と言われました。
その後、給付課の窓口で同じように聞きました。
30代くらいの方だったのでブログの広告の話が通じやすくて安心しました。
その方も少し判断に迷っているようで、隣の窓口の職員さんに確認していました。
「前も広告収入の人いたよね」
「同じ感じですよね」
というような会話が聞こえてきました。
最終的には、「手当の金額には関係しないけれど念のためブログに関わる作業をしたときの日は申告してください」と言われました。
「もし収益が口座に振り込まれたら、その期間と金額も申告してください」と追加で説明を受けました。
後から問題になっても嫌なのでその時に対応してもらった職員さんの名前は控えておきました。
教えてもらった具体的な申告方法
私がハローワークで実際聞いた申告書の書き方を説明します。
冒頭でも触れたように給付に大事なことなので、不安点は必ずハローワークで確認してください。
失業認定申告書の「1.内職・手伝いをしましたか。」で、アに〇をつけます。
カレンダーに作業した日に×(バツ)を書きます。
私は週1回しか更新していないので記事を公開した日に×を書きました。
後は特に変わりなく、次の認定日に提出する申告書と作業日時を書く用紙をもらいました。
作業時間を書く用紙は次の認定日に書いて一緒に提出しましたが、
次はもらわなかったので単にメモ用にくれたみたいです。
不安なことは聞いておいた方が安心できる
雇用保険受給資格証の写真が貼ってある上の余白に「週1~2回ブログ作成をしている」と書かれていて、
毎回それを見せるのは少し恥ずかしいなと思いました。
ハローワークでブログについて確認するのにもっとごたごたするかと思ったけれど、職員さんが前に同じような方を対応していたおかげで意外にもあっさり申告書の書き方を知ることができました。
身近に同じように広告収入を得ている人がいることを知れてうれしかったけれど、
まだまだ「ブログからの広告収入?なにそれ?」と感じる人も多いのだろうなと思いました。
不安なことを確認することで安心することができたので、
同じように不安に思っている方は少し勇気をだして聞いてみた方が気持ちもスッキリできます。
参考になれば幸いです。

