薬局事務の経験だけで登録販売者になれる?実務経験の真実を解説!
こんにちは!今回は、「薬局事務として働いた経験だけで、登録販売者の実務経験になるのか?」という疑問について、分かりやすく解説します。
登録販売者を目指している方や、すでに薬局で働いている方にとっては、とても重要なポイントですよね。実際に私自身の体験も交えて、初心者の方にも理解しやすい内容にまとめました。
登録販売者とは?どんな資格?
登録販売者とは、薬剤師ではないものの、第二類・第三類医薬品という市販薬を販売できる国家資格です。
風邪薬や胃腸薬、目薬など、日常生活でよく使う薬を扱える資格なので、ドラッグストアや薬局でとても需要があります。
登録販売者になるために必要な2つの条件
- 登録販売者試験に合格する
- 実務経験を2年以上積む(直近5年のうち通算2年以上)
試験は誰でも受験可能で、学歴や経験などの制限はありません。ただし、合格後に「登録販売者」として働くには、実務経験の証明が必要になります。
実務経験とは?どんな内容?
ここでいう「実務経験」とは、薬剤師や登録販売者の指導のもとで、医薬品の販売や管理に関わる業務を指します。
単なる受付やレジ業務ではなく、薬品の取り扱いに直接関わる必要があります。つまり、「薬事に関する業務」に就いていたことが重要なのです。
薬局事務の経験は実務経験に含まれる?
これは非常に多くの方が気になる点です。結論から言うと、一概には含まれるとは言えません。
薬局事務の仕事は、主にレセプト業務や受付、会計などが中心で、医薬品の販売に直接関わらないことが多いからです。
しかし、例外もあります。医薬品の管理や販売に関わっていた場合、実務経験として認められる可能性があります。
実際の体験談:私の場合
私も以前、薬局事務として働いていた時期がありました。その際、薬剤師のもとで医薬品の補充や販売サポート、在庫管理などを任されていたことがあります。
その業務内容をもとに、会社に「実務経験証明書」を作成してもらい、登録販売者として申請する際に活用できました。
実務経験証明書とは?
「実務経験証明書」とは、あなたが実際に薬事に関する業務をしていたことを勤務先が証明する書類です。
この書類がなければ、どれだけ経験があっても「正式な実務経験」としてカウントされません。また、この証明書を発行してくれるかどうかは会社や上司の判断によることが多いです。
結論:薬局事務の経験だけでは足りないかも?でもチャンスはある!
薬局事務として働いた経験があっても、業務内容次第では実務経験に該当する可能性があります。
- 実際に医薬品の販売や管理に関わっていたか?
- その業務が記録として残っているか?
- 会社が証明書を書いてくれるか?
まずは、今の職場に確認してみることが第一歩です!
まとめ
- 登録販売者になるには「試験合格」と「実務経験」の両方が必要
- 実務経験とは、薬剤師や登録販売者の指導下で医薬品を扱う仕事
- 薬局事務の経験だけでは不十分な場合もあるが、内容次第で可能性あり
- 証明書の発行がカギ!会社に相談してみよう!
この記事が、登録販売者を目指す皆さんの参考になれば幸いです!